介護保険の使い方!
介護保険・介護保険制度の介護等級・介護度の『要介護』とは?
父の在宅介護の経験・体験を通して知った『介護保険』! について、はじめての方にもわかりやすくお伝えします。
まずは介護等級・介護度の『要支援』と『要介護』について。
介護保険の給付を受けるには、介護申請を出して、要介護認定のための審査を受け、その人がどの程度の介護が必要なのか調査があります。
認定された場合、現在の介護保険制度では介護等級・介護度が7つの区分に分けられています。
その区分とは『要支援1・要支援2』『要介護1~5』の7段階。
これによって介護等級・介護度
要支援の人は
”予防給付”を受けられ
要介護の人は
”介護給付”を受ける事ができるんです
この要支援と要介護認定は原則として
12ヶ月ごとに更新手続きが必要なんです(変動あり)
更新手続きについては
こちらの日記を読んでみて下さい。
↓
介護保険の使い方!『介護認定』(介護等級)の更新と変更ってどうするの?
『要介護』とは
要介護とは、介護保険制度において”介護給付”の対象となる区分です。
判定基準は、次の様な時です。
要介護とは、身体や精神上に障害があり一定期間継続して常に介護が必要な状態の事で、要介護と判定された申請者は介護にかかる度合いによって、要介護1から5の区分に分けられています。
判断基準の目安は
『要介護1』部分的介護が必要
・排泄、入浴、衣服の着脱などに一部の介助支援が必要な状態、
・1日に1回は介護サービスが必要
『要介護2』中程度の介護が必要
・自力での立ち上がりや歩行が困難
・排泄に一部の介助が必要な状態
・1日に1回は介護サービスが必要
『要介護3』重度の介護が必要
・自力で起き上がりや寝返りができない
・食事・衣類の着脱に1部の介助が必要
・排泄は全面介助が必要な状態
・1日2回の介護サービスが必要
(巡回訪問介護含む)
『要介護4』最重度の介護が必要
・寝たきり、認知症における徘徊や昼夜逆転など
・食事や排泄、入浴など全面的な介助が必要な状態
・1日2回から3回の介護サービスが必要
(巡回訪問介護含む)
『要介護5』全面的な介護が必要
・寝たきりなど日常生活能力が著しく低下している状態
・自力で食事を取る事が出来ない状態
・認知症の場合に意志の伝達ができないなど
・1日3回から4回の介護サービスが必要
(巡回訪問介護含む)
介護保険は上記の区分によって給付が行われます。
高齢化社会が進み介護保険制度も短期間で内容に変更があることもあります。詳しい内容やわからない事が起きた時、また介護保険の介護認定後に介護度・介護等級などの事で疑問やこれって?・・・と思って時は市区町村の窓口でも親切丁寧に教えてくれますが、まず担当のケアマネージャーさんに相談してみましょう。
要支援については
『介護保険の使い方!介護等級・介護度の『要支援』とは?』
こちらに書いてあるので読んでみて下さい。
今日も 最後まで読んでいただき
とっても嬉しいです (≧▽≦)
ありがとうございました。
みなさんに助けていただきながら
毎日の生活に感謝感謝です m(__)m
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