介護保険の使い方!
介護保険・介護保険制度で使われる
     『ケアプラン』って どうやって作るの?
父の在宅介護の経験・体験を通して知った
『介護保険』! について
はじめての方にも わかりやすくお伝えします
介護保険の申請をしました
要支援(1・2)要介護(1~5)の介護認定が出ました
介護での事業所も 決まりました
担当の方と相談して 本人や家族が選んだ
介護サービスも 決まりました
さて いよいよ介護サービスの利用!
チョッと その前に・・・
要支援(1・2)要介護(1~5)などの 介護認定の後に
介護サービスを利用するには
ケアプランが 必要になるんですね
そして
この介護サービスのケアプラン どうやって作るのか?
要支援(1・2)と認定された人は
  本人が住んでいる地域担当の 地域包括支援センターへ
  ケアプラン作成の依頼します
要介護(1~5)と認定された人は
  どの事業者にケアプラン作成を依頼するか
  本人が住んでいる各市区町村に届け出ます
在宅で介護サービスを利用する時は
  作成したケアプランにそって
  訪問介護や通所介護などを行っている
  介護サービス事業者と契約をして
  介護サービスの利用が はじまります
要介護者が在宅で介護サービスを受ける時のケアプランは
  「居宅サービス計画」と呼ばれています
作成するのは
  「指定居宅介護支援事業者」のケアマネージャーです
要介護(1~5)の支給限度額内で
  利用者の要望などを聞きながら
  本人に一番あった 介護サービス計画を作成していきます
介護保険施設への入所を希望する時は
  施設へ直接申し込みをして
  入所した施設の ケアマネジャーが作成した
  ケアプランにそって 介護サービスが受けられます
また施設サービスを受ける時には
  入所する施設でサービス計画が作成されます
あと介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については
  本人が住んでいる 各市区町村が
  申し込みの窓口となっている事もあります
ケアプランの作成には かなりの知識が必要なのと
介護サービス項目も すごい種類があるので
一般的には プロであるケアマネージャーが作ります
ケアマネジャーに相談して ケアプランを作り
本人が住んでいる 市区町村に提出すると
介護保険から ケアプランの内容にそった
介護サービスが受けられるんですね
ケアプランの作成は自分でも出来ますが
自分で作った場合
作成したケアプランを市区町村に届け出て
確認を受ける必要があります
ケアプランの作成費は
全額 介護保険から出ますので
どんな介護サービスを組み込んだケアプランを作った時でも
ケアプラン作成費の 利用者への負担は無いんですよ
最後まで 読んでくださり ありがとうございました
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